介護老人保健施設でリハビリできますか?

臨床

老健施設で役職者として管理をしていた筆者がリハビリ回数や内容をお伝えします。

リハビリスタッフ人数と施設入所者数の違いがリハビリ回数に大きく影響します。

「老健といえばリハビリをしてくれる施設」と思われています。

しかし、老健によってリハビリの回数に差があることが多いです。毎日リハビリがあるのは回復期病棟、老健に入所したら週3回20分程度。

毎日リハビリができるのは、老健施設の運営とリハビリスタッフ人数で違います。
老健でできるリハビリの回数を解説します。

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3カ月間は集中してリハビリができる

老健に入所してから3カ月間は集中してリハビリができ、病院と同じようにリハビリスタッフが
マンツーマンで関わってくれます。

スタッフ数も多く在籍している老健施設では、
3カ月間は週5~6回リハビリを実施してくれるところもあります。

そこには、介護報酬上の短期集中加算が関わっているため、リハビリを実施すれば、
加算を算定できるため、運営上の売り上げとなるわけです。

そのために、短期集中加算が算定できる3か月間は、
リハビリを実施すれば加算を算定できるために、週5~6回介入しています。

しかし、すべての施設が週5~6回実施することはできていません。
施設によりリハビリの回数が異なります。

3か月を過ぎると、週3回までしか行われません。

そこには、週3回と介護報酬に記載されています。
そのために、週3回でリハビリを終えて、また次の週も週3回というような
流れでリハビリを実施しています。

そのために、週末は3か月を超えて短期集中加算の期間が終了した人は、
その週は、リハビリは3回で終わり。


残りリハビリは、短期集中加算が算定できる人をリハビリ実施して加算を算定します。

3か月間の短期集中加算の対象者は、週5~6回とあいまいな説明となります。

その他として、認知症の利用者に対しての加算が、
認知症短期集リハビリテーション実施加算がありますが、

加算の取得のために精神科か神経内科医師、
または認知症に関する研修を修了した医師がいないと算定できません。

しかし勤務していた施設は、医師が研修を受けていなかったために
認知症短期集中加算は算定していませんでした。

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施設基準によりリハビリ回数の違いがあります

老健施設には、施設基準という運営上の基準が設けられています。
施設基準により、リハビリが週2回であったり、集団でリハビリすることも
可能と介護報酬に記載されています。

老健は「加算型」「基本型」「強化型」「超強化型」といった4つのタイプに分かれています。

強化型や超強化型はリハビリ専門職が多く在籍しており、
リハビリにも力を入れています。

そのため、リハビリの回数に差があり、基本型が週2回程度なのに対して、
強化型や超強化型では週3回しています。

自宅へ帰るため、リハビリをしっかりしてもらいたいと思う利用者さんや
ご家族は少なくありません。

しかし、入所前にどれくらいの回数を実施しているのか把握しなければ、
思っていた内容と異なる可能性があります。

リハビリの回数がどのように決まるのかを理解した上で、入所前に具体的な説明を施設に聞き、
参考にしてください。

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まとめ

老健施設は、各市町村に数多く見受けられますが、
施設運営に関して、職員の人数などで大きく違いがあることがわかりました。

リハビリの回数の違いも大きく、医師が研修を修了しているかなど、
法人の老健施設に対する取り組み方が、これほどの違いに差があることがわかります。

一度、ご自身の地域の老健施設はどの区分の施設基準を算定しているか
確認してみてください。

公益社団法人 全国老人保健施設協会 超強化型老健施設一覧

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公益社団法人 全国老人保健施設協会 在宅強化型老健施設一覧

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この記事が少しでも参考になれば幸いです。

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