転職!退職月に有給休暇取得するひと

転職

退職月に残った有給休暇をまとめて取得しよう!と考え、
給料ももらえて、ゆっくり休めると思いますが・・・。

その月の給料は、減ります。

まとめて退職月に有給取得した月の給料についてまとめました。

リハビリ業務の引継ぎ内容も簡単に記載しています。

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有給休暇取得で給料が減った

就業規則を確認してみましょう。

退職時に有給休暇が残っている場合、
退職届と同時に残っている有給休暇を全部申請することは、
労働者の方に与えられた正当な権利です。しかしそれを実行した場合に、
休暇中の給料がどうなるかということが気になります。

退職時に有給休暇を消化した場合に支給される給与は、
基本給が月給の場合には、日割り計算した金額が支給されます。

例えば、月給22万円で正社員が退職時の有給消化で10日休んだ場合、
支給される有休消化中の給与は22万円×10/22=10万円となります。
(月の出勤日数が22日の場合)

なお、職場が有給消化中の賃金を支払わない場合には、
法律違反になりますので、労働基準監督署に相談しましょう。

職場に在籍しているうちに有給を使い切ってしまったほうが良いか、
給料が減ってしまうことも考えて、有給休暇申請をしましょう。

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引継ぎの業務内容

ポイントは2つ:臨床業務と書類業務

臨床業務では、入院・外来担当患者さんを誰かに引き継ぐか?
担当している患者さんリストを作成しましょう。
疾患名などの簡単な経緯などを用意しておきましょう。
退院先や時期なども決まっていれば、その内容も記載しましょう。

経緯を用意していると、申し送りがスムーズにできます。

職場によりますが、患者さんの振り分けは、自分で新しい担当を調整するか、
役職者が担当を割り振ってくれます。

書類業務では、計画書の作成や退院時期が近い患者さんはサマリーの準備。
サマリーも途中まで記載して、残りは新担当者にお願いしてもいいですよ。

新担当者が初めから記載すると時間がかかり、初めの経緯がわからないと
いわれる場合があるので、「記載できる範囲までは書いときました」
あとはお願いします、と引継ぎをすればいいのです。

円満退職するためのポイントになります。

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まとめ

退職月の有給休暇は残った分を取得するほうがいいのか?
その分給料は減額してしまう。

それぞれの事情がありますので、最後はご自身で決めてみてください。

この記事が退職時の参考にならば幸いです。

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